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      <title>えふえっくす情報ナビゲーター</title>
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      <description>為替とかいろいろ</description>
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         <title>売主と発行銀行</title>
         <description><![CDATA[取消可能信用状にあっては、売主は信用状の発行自体によってはなにも権利を取得しません。


信用状条件に従い手形が振り出され、発行銀行で引き受けられたときに、発行銀行は支払義務を負うが、これは手形の引受けによる手形法上の債務であり、信用状上の債務ではありません。


また統一規則第9条で、発行銀行は受益者に通知することなく変更ないし取り消すことができると規定されています。


したがって売主は船積みしたところ、知らないうちに信用状が取り消されていたという危険もあります。


これは、買取銀行にとって同じような危険がつきまといます。


そこで統一規則第9条では、変更あるいは取消の通知をうける前に行なった支払、引受もしくは買取であって、信用条件および当該支払、引受もしくは買取のときまで接受した変更事項を充足しているものについては、発行銀行は、買取銀行に対して償還する義務を負うものとして、調和をはかっています。


次に、取消不能信用状。


取消不能信用状では、発行銀行は売主に対して信用状の開設を通知する義務を負っています。


売主の権利は発行銀行から開設通知を接受したときより発生し、とくに承諾の意思表示をする必要はありません。


その権利の内容は、信用状条件にもよりますが、通常、取消不能信用状には、発行銀行はこの信用状の条件に一致して振り出されたすべての手形の呈示あり次第、その引受け・支払いを致しますという条項がはいっています。


統一規則第10条でも、<a style="color:#333; font-weight:normal" href="http://www.central-tanshifx.com/topics/quick-chart-trade/" target="_blank">システムトレード</a>などを行う発行銀行は、信用状条件の満たされていることを条件に一定金額の支払いを確約しています。


この確約は絶対なのです。

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         <pubDate>Tue, 26 Oct 2010 18:00:01 +0900</pubDate>
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         <title>指図・委任併存説</title>
         <description><![CDATA[今回は指図・委任併存説について。


ある日本人教授の書いた『商業信用状論』によれば、これは日本、ドイツ、フラソス、イタリアにおける多数説です。


買主を指図人として、発行銀行を被指図人とし、売主を指図受取人とする説です。


買主は、指図行為にとって、発行銀行ならびに売主に対し一定の意思表示をなし、その結果として、発行銀行は自己の名において、買主の計算において、売主に対し、一定の給付をなすことができます。


他方、売主は自己の名において買主の計算において給付を受領すること(代金の受領)ができます。


発行銀行は自己の名で、買主の計算で、給付する(代金を支払う)権限を得、売主は、自己の名で給付を受領する権能を取得します。


これらの権限および権能は、資金関係または対価関係によりて生ずるのではなく、指図(信用状の発行依頼)自体によって与えられます。


これは、信用状取引の抽象性・独立性・無因性にあたります。


この指図の関係に、委任契約の併存するというのは、買主は、指図人であると同時に、委任契約における委任者として、信用状の発行を発行銀行に委任します。


発行銀行が買主の委任の申込みを承諾したなら、委任契約が成立し、発行銀行は買主のために、信用状事務を処理すべき委任契約上の義務を負担する、という考え方です。


<a style="color:#333; font-weight:normal" href="http://www.central-tanshifx.com/" target="_blank">fx初心者</a>にもわかりやすい説明を心がけたつもりですが、わかりづらかったらすみません。

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         <pubDate>Tue, 12 Oct 2010 17:57:35 +0900</pubDate>
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         <title>FXと銀行　3</title>
         <description><![CDATA[今回は禁反言説について。


禁反言とは、ある人、たとえば発行銀行の言動で、故意に他人に、たとえば売主に一定の事実の状態の存在を信じさせ、その信頼に基づいて行動をして、不利益を受けたならば、発行銀行は売主に対して自己の表示どおりの事実が存在することを拒否することができないという英米怯上の法律原則です。


この原剣を信用状理論に適用して発行銀行が取消不能信用状を発行するのは、売主に使用させるために買主から決済資金を受領しているという表示です。


この表示に売主が信頼して行動した場合は、発行銀行は、この表示が真実でないと主張することができないという説です。


これは信用状取引の事実を無視している。発行銀行はたんに支払いの約束をしているにすぎません。


また一定の状態を事実であると表示しているものでもないでしょう。


次に、商業的特殊行為説について。


アメリカにおいてとくに強調されている説で、実際取引の慣行ないし商人の確信を基礎とするものであって、商業信用状とくに取消不能信用状は商業的特殊性があるものとして手形・小切手等の流通証券と同様に考え、要式契約とみなしています。


約因は不要なものとして法律上認めるべきだという説です。


銀行では、信用状はその発行と同時に債務を負うものと考えていますし、他方、信用状の発行を受けた売主もそのように信しています。


法律も、ある人が熟考のうえ行なった約束は、その作成するところの捺印金銭債務証書と同様の効力があるという原則を承認すぺきであるという考え方です。


この説に対しては、


1．法の傾向は、約因の必要性は廃していない


2．信用状は、手形・小切手のような形式上の統一性を欠いている


・・・という反対があります。


しかし、1．に対しては、信用状も手形と類似して考えられます。


一方は手形上に記載された支払約束であり、他方は手形以外の文書による支払約束であるということで、手形上になされた引受けの原則を手形外の文書による支払約束を及ぼすことは認められています。


ですから、これを信用状による引受約束に拡張すれば問題はないと説明し、2．については、旧式の信用状、取消可能信用状を除いて取消不能信用状に限定すれば、手形のごとき統一性はありません。


しかし、信用状が一見してそれと判別しうる特徴を備えている点では、統一性がとれている(ただし、電信開設（<a style="color:#333; font-weight:normal" href="http://www.central-tanshifx.com/" target="_blank">fx口座開設</a>）信用状については難点がある)という事実で反論することができるでしょう。

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         <pubDate>Sun, 10 Oct 2010 17:53:58 +0900</pubDate>
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         <title>FXと銀行　2</title>
         <description>今回は、契約の申込説について。


信用状の発行は、発行銀行の売主に対する契約の申込みです。


売主は、手形・船積書類を提供することにより、承諾の意思を表示するという説ですが、これでは、発行銀行は、売主の手形・船積書類の呈示まではいつでも申込みを一方的に取り消すことができて、取消不能信用状の実務に反することになりますよね。


なんとなれば、そこにおいては、発行銀行は、すべての当事者の同意なくしては信用状を取り消すことができません。


さて次に、買主の債務の保証説について。


発行銀行による信用状の発行は、買主の商品代金支払債務を保証するものであり、発行銀行は保証人であるという説です。


信用状における発行銀行の債務は、売買関係とは別個独立の第一義的債務であり、この説は妥当ではないでしょう。


次は契約説。


信用状は、発行銀行と買主間の契約であるという説で、信用状発行のときから発行銀行が契約上の義務として、買主とは独立別個に売主に対して、手形の引受け・支払いを行なう義務を負うという説です。


これには、


1．売主のた段めにする発行銀行と買主間の双務契約


2．発行銀行と買主間の双務契約における買主の権利が発行と同時に売主に移転するという説


3．売主と発行銀行間の双務契約で、買主が約因を提供するという説


この3つがあります。


1．と2．は当事者の意思に反し、実務面でも、売主は発行銀行に対して独立の債権を有するのに、その権利は、発行外銀行が買主に対して有する権利によって対抗されることになり、実務と相反します。


3．は、買主の発行銀行に対する約部束の約因は、発行銀行に対して一定の手数料を支払い、かつ支払資金を提供するという約束にあります。


これは、第三者第による約因の提供を認める北米における通説です。


ただし、イギリスにおいてはそれを認めていないので一般的とはいえませんね。

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         <pubDate>Thu, 07 Oct 2010 17:51:33 +0900</pubDate>
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         <title>FXと銀行</title>
         <description>こんにちは。


今日もFXと銀行について。


まず、手形引受銀行の説明をしましょう。


信用状発行銀行が受益者振出しの為替手形の引受人とはならないで、ロンドン、ニューヨーク等にある取引銀行、あるいは通知銀行が手形の引受人となる場合があります。


このような引受人を引受銀行といいます。


日本からフィリピンへの輸出の場合、フィリピンの信用状発行銀行は、ニューヨークにある取引銀行をしてその手形の引受人とするのがその例です。


決済通貨が米ドルで、決済上便宜です。


このことは支払銀行の場合でも同様です。


次は、補償銀行。


信用状発行銀行が、ニューヨーク、ロンドンにある自己の取引銀行に対し、買取銀行からの求償に応ずるように依頼した場合、その依頼された銀行を補償銀行といいます。


為替手形の支払人、引受人と同一になる場合もありますが、そうでない場合もあります。


さてここで、譲受人とは何なのでしょうか。


信用状が譲渡可能である場合、第一の受益者より、信用状の譲渡を受けた者を信用状の譲受人といいます。


前者は譲渡人です。


この譲受人は、第ニの受益者であり、第一の受益者と同じく当該信用状に対して同様な権利・義務を取得するのが通例です。

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         <pubDate>Sun, 03 Oct 2010 17:48:58 +0900</pubDate>
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         <title>えふえっくす情報</title>
         <description>はじめまして。


今日からここで、えふえっくす情報をどんどんナビゲートしていこうと思っております。


どうぞよろしくお願いします。


まずは一緒に、為替の基礎知識から勉強しましょう。


手形買取銀行というところがあります。


主たる受益者は、信用状に基づい淀船積みをし、信用状記載の為替手形・船積書類を、信用状とともに、通知銀行あるいは他の取引銀行に提出してその手形の割引を依頼します。


このような手形を割り引く銀行を、手形割引銀行または買取銀行というのです。


とくに信用状に買取銀行を規制していなければ、売主の取引銀行ならどこでもよいでしょう。


ただし、日本にあっては、外国為替取扱公認銀行でなければなりません。


また、日本の慣習では、手形割引行為を、国内取引にあっては「割引」といい、外国為替手形の割引の場合は「買取り」と呼ぶのが通例です。


次に、支払銀行について。


信用状発行銀行の取引銀行で、発行銀行により、当該信用状の受益者振出しの為替手形を支払うよう指図を受けている銀行を支払銀行といいます。


これは、受益者所在国の通貨が決済通貨となっている場合に、通知銀行が支払銀行とされることが多いです。


また、その他の種々の事由により、支払銀行が指定されることがあります。


また、必ずしも受益者所在国の銀行とはかぎりません。


その支払いは、発行銀行の委託または指図によって行なわれるもので、銀行が任意に割り引いた場合とは異なります。

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         <pubDate>Sat, 02 Oct 2010 17:46:30 +0900</pubDate>
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