この法律のポイントは、以下の通りです。
1. 身体障害・知的障害・精神障害という障害の種別にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを分かりやすく利用できるようなサービスの一元化
2. 障害のある方に対して身近な市町村が責任を持ってサービスを提供する体制の確立
3. サービスを利用する方がサービスの利用料を所得に応じた負担によって行うとともに、国と地方自治体が責任をもって費用負担を行うことをルール化し、財源の確保を行い、サービスの充実を図っていく
4. 就労支援を抜本的に強化
5. 支給決定の仕組みを透明化、明確化