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2009年08月 アーカイブ

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障害者自立支援法

川崎市社会福祉協議会(神奈川県)によると、戦後、日本では身体障害や知的障害のある方に対してのサービスは「措置制度」によって行われていました。

この「措置制度」とは施設入所や在宅サービス等の内容や事業者は行政が決めてしまう側面もあり、障害のある方の「自己決定」という視点に欠けている部分がありました。

そのような反省を踏まえ 2003年4月から「支援費制度」がスタートしました。

この「支援費制度」は福祉サービスを利用する方が施設やホームヘルプサービス事業者等を自ら選択し、直接契約をおこない、サービスを利用するというもので、「措置制度」とは大きく異なるものでした。

支援費制度は、障害のある方が地域で自立した生活を営むために総合的な支援を行ない、ノーマライゼーションの理念の実現をめざすものであり、この制度により障害者への施策は大きく転換することになりました。

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