「支援費制度」には次のような問題点が指摘されていました。障害の種別によって縦割り的にサービスが提供されており、分かりにくく使いづらい部分があったこと。
そして、サービス提供体制が不十分な地方自治体も多く自治体間の格差があったこと。財源の確保が難しくなってきたという問題です。
このような制度上の問題を解決するとともに、よりいっそう障害のある方が分かりやすく、安心して自立生活を送れるようにと、2006年4月に「障害者自立支援法」が施行されました。
「障害者自立支援法」は「支援費制度」の課題点を解決するとともに、ノーマライゼーションの理念によりいっそう近づくために制定された法律です。この法律のポイントは以下の通りです。
1. 身体障害・知的障害・精神障害という障害の種別にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを分かりやすく利用できるようなサービスの一元化
2. 障害のある方に対して身近な市町村が責任を持ってサービスを提供する体制の確立
3. サービスを利用する方がサービスの利用料を所得に応じた負担によって行うとともに、国と地方自治体が責任をもって費用負担を行うことをルール化し、財源の確保を行い、サービスの充実を図っていく
4. 就労支援を抜本的に強化
5. 支給決定の仕組みを透明化、明確化