児童デイサービスの新しい姿  その2

児童デイサービスを、「預かり」に重点を置いた市町村主体の「日中一時支援事業」に切り替えようとしているんですよね~。

これに対して、障害をもつ学齢期の子どもたちの放課後支援をする団体で構成する「全国放課後連」などが国会請願等の運動を展開しました。

この結果、厚労省の「障害児支援の見直しに関する検討会」の報告書には「放課後型のデイサービスとして、新たな枠組み」のなかで、児童デイサービスを実施することを検討するべきだと盛り込まれました。

すなわち「子どもの発達に必要な訓練や指導など療育的な事業を実施するもの」という性格を持たなくてはならないのです。

これからは、児童デイサービスが訓練のために、街に出て積極的な活動を展開するケースも増えてくるでしょう。

地域社会がこれを受け入れてて、応援してあげなくてはいけませんね。

児童デイサービスの新しい姿  その1

厚生労働省の方針のもと、国が主導する障害児向け「児童デイサービス」が、市町村主体の「日中一時支援」へと機能移管することになっています。

障害を持った小学生が通う児童デイサービスは、障害者自立支援法施行による報酬カットで、打撃を受けました。

厚労省は、学齢期の子どもの児童デイサービスについて、現状では「療育」よりも、保護者の就労などのための「預かり」的な役割が大きいと考えています。

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障害者自立支援法

この法律のポイントは、以下の通りです。

1. 身体障害・知的障害・精神障害という障害の種別にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを分かりやすく利用できるようなサービスの一元化

2. 障害のある方に対して身近な市町村が責任を持ってサービスを提供する体制の確立

3. サービスを利用する方がサービスの利用料を所得に応じた負担によって行うとともに、国と地方自治体が責任をもって費用負担を行うことをルール化し、財源の確保を行い、サービスの充実を図っていく

4. 就労支援を抜本的に強化

5. 支給決定の仕組みを透明化、明確化

支援費制度の改革

「支援費制度」には次のような問題点が指摘されていました。
障害の種別によって縦割り的にサービスが提供されており、分かりにくく使いづらい部分があったこと。

そして、サービス提供体制が不十分な地方自治体も多く自治体間の格差があったこと。
財源の確保が難しくなってきたという問題です。

このような制度上の問題を解決するとともに、よりいっそう障害のある方が分かりやすく、安心して自立生活を送れるようにと、2006年4月に「障害者自立支援法」が施行されました。

「障害者自立支援法」は「支援費制度」の課題点を解決するとともに、ノーマライゼーションの理念によりいっそう近づくために制定された法律です。

障害者自立支援法

川崎市社会福祉協議会(神奈川県)によると、戦後、日本では身体障害や知的障害のある方に対してのサービスは「措置制度」によって行われていました。

この「措置制度」とは施設入所や在宅サービス等の内容や事業者は行政が決めてしまう側面もあり、障害のある方の「自己決定」という視点に欠けている部分がありました。

そのような反省を踏まえ 2003年4月から「支援費制度」がスタートしました。

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児童デイサービスとは?

児童デイサービスとは、支援費制度を利用した事業です。
発達障害のお子さんを対象に集団療育を行なっています。
発達障害の理解のある専門的な知識のあるスタッフが行なっています。

支援費制度とは、身体障害者(児)及び知的障害者(児)が、その必要に応じて市町村から各種の情報提供や適切なサービス選択の為の相談支援を受け、利用するサービスの種類ごとに支援費の支給を受け、事業者との契約に基づいてサービスを利用できる制度です。

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